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協会案内

一般財団法人日本クライオ療法推進協会 会員規約

第1条  はじめに

一般財団法人日本クライオ療法推進協会(以下「当協会」とする。)に入会した会員(以下「会員」とする。)は、この規約(以下「本規約」とする。)に同意・遵守し、クライオセラピーの優れた効果、クライオに関する豊富な知識と情報及び確かな安全性を消費者に提供し、アスリートのコンディショニングサポート・リカバリー、美容業界全体の発展と向上を目的とする活動を行うものとする。

 

第2条 入会資格

1.入会資格

当協会への入会資格は下記の通りとし、入会できる者は、これら全てを満たす者とする。

⑴ 当協会の目的に賛同し、当協会の活動を支援する者を会員とし、支援する店舗を加盟店とする

⑵ 当協会が開催する「クライオセラピスト認定試験」合格者が所属する法人(ただし、クライオセラピスト認定試験の合格者である個人についても、入会資格を認める場合がある。)

⑶ 本規約に同意する者

⑷ 暴力団等の反社会勢力の関係者でない者

⑸ 過去に、当協会より除名等の処分を受けていない者

2.欠格事由

次のいずれかに該当する場合は、入会できない。

⑴ 成年被後見人・被保佐人・被補助人及び任意後見契約に関する法律第2条2号所定の本人であっても同法4条1項の規定により任意後見監督人が選定されている者

⑵ 禁固以上の刑に処せられている者

⑶ 禁固以上の刑の執行を終わり、又は刑の執行を猶予された日から5年を経過していない者

⑷ 破産者で復権を得ない者

⑸ 過去に自己破産や当協会から除名処分を受けている者

⑹ 以上のほか理事会において著しく不適切と認められた者

 

第3条 入会手続

1.当協会に入会しようとするときは、次の手続を必要とする。

⑴ 本規約に同意の上、当協会が別途定める入会手続を行う

⑵ 当協会が定める方法・期間内に、第5条に定める会費を納める

⑶ 加盟・入会を希望する店舗は所定の書類に必要事項を記入し、当協会本部あてに提出する(提出は不着等によるトラブルを防ぐため、送致が証明される郵送、宅配便のいずれかの方法とする)

⑷ 登録の諾否については、当協会本部が審査を行い、当該審査結果を当該申請店舗に通知すると共に、理事会または常任理事会にも報告する

2.入会申込受付

当協会が、前項の入会手続において第2条の入会資格を満たす申込者から第5条第1項に所定の会費を受領した時点で、申込者から会員契約の申込があったものとみなし、当協会が申込を承認したときに、当協会と申込者との間で会員契約が成立し、申込者は会員となるものとする。ただし、当協会は、次の各号の一に該当する場合には会員契約の申込を承認しないことがある。

⑴ 申込者が第2条第1項の入会資格を満たしていないこと又は同条第2項各号のいずれかに該当することが判明した場合

⑵ クライオセラピスト認定試験の受験時又は会員契約の申込時に、事実と異なる内容(虚偽、誤記、記載漏れ等を問わない)を申告したことが判明した場合

⑶ 申込者が法律行為を単独で行なう権限がない者であって、会員契約の申込にあたり法定代理人等の同意を得ていない場合

⑷ その他会員契約の申込を承諾することが、当協会の業務の遂行上著しい支障があると当協会が判断した場合

 

第4条 会員資格の有効期限

会員資格の有効期間は次のとおりの取扱とする。

⑴ 開始日:前条により当協会が申込の承諾を行い、会員契約が成立した日

⑵ 終了日:開始日から5年間を経過した日 

 

第5条 入会金と月会費

1.入会金は1,000,000円(税別)とする。

月会費は15,000円(税別)とし、年1回、12か月分の180,000円(税別)を、当協会からの請求に応じて一括払いするものとする。

2.当協会が紹介した製品を購入された場合は入会金を免除とする。 ただし、入会から5年以内に退会した場合はこの限りでなく、会員は、当協会からの請求に応じて、入会金1,000,000円に、会員が入会していた年数(1年に満たない期間は切り捨てる。)を5で除した数を乗じた金額を支払う。

 

3.退会、年会費未納などで一度会員資格を喪失した者が再入会を希望される場合であっても、第3条に定める手続に従い、第1項の初年度登録料、年会費を当協会へ支払い、当協会による会員契約の申込みの承諾を受ける必要があるものとする。

 

第6条 液体窒素ガス

クライオセラピーに使用する液体窒素ガスタンクは指定業者よりレンタルするものとする。(液体窒素ガスは有料)万が一、当協会指定のガス業者以外のガスを使用する場合には、保証期間内であっても故障対応や保証の対象外となる。

 

第7条 私的利用の範囲外の呼称等の使用禁止

「クライオセラピスト」「クライオセラピー」「CRYOTHERAPY」「クライオ」「℃RYO」「クライオボックス」「CRYO BOX」「アイスサウナ」「ICE SAUNA」「クライオスキン」「CRYO SKIN」の呼称等の使用を含め、当協会から入手したいかなる情報をも複製、販売、出版、放送、工業所有権の出願その他私的利用の範囲を超えて使用をすることはできず、また、第三者を通して使用させることはできない。

 

第8条 会員の行為基準

会員は、以下の各号の事項を遵守しなければならないものとする。

⑴ 会員は、誠実で公正な言動を励行し、当協会の社会的信用及び地位の向上に努めなければならない

⑵ 会員は、常にクライオセラピーに関する様々な知識の研鑽に精進し、自身もクライオセラピーの普及・発展に寄与すべく、自らより一層クライオのある生活を楽しむものとする

⑶ 会員は、その活動を行うに当たって、専門的見地から適切な注意を払い、公正かつ客観的な判断を下すようにしなければならない

⑷ 会員は、関係法令並びに本規約を遵守しなければならない

⑸ 会員は、自身及び当協会が依頼する情報発信ツールや媒体において自身の店舗評価を発信する場合には、独立性と客観性を保持するよう注意し、公正な判断を下さなければならない

⑹ 会員は、当協会の名称、及び当協会認定「クライオセラピスト」の呼称、ロゴマークを使用する場合には、その権威と信頼性を保持するよう良識ある方法を用いなければならない

⑺ 会員は、当協会並びに「クライオセラピスト」「クライオセラピー」「CRYOTHERAPY」「クライオ」「℃RYO」「クライオボックス」「CRYO BOX」「アイスサウナ」「ICE SAUNA」「クライオスキン」「CRYO SKIN」の呼称及びロゴマークを使用する場合、当協会の定めるガイドラインに従って用いなければならない

(8) クライオセラピスト認定試験合格者は、年に一度当協会の最新セミナーを必ず受講しなければならない

(9) クライオセミナー未受講または最終試験不合格の者は、お客様にクライオセラピーを実施してはならない

 

第9条 禁止行為

⑴ 当協会、他の会員もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれがあると当協会が判断する行為

⑵ 当協会、当協会関係者、他の会員もしくは第三者の財産、肖像権、プライバシー等の権利を侵害する行為又は侵害するおそれがあると当協会が判断する行為

⑶ 当協会、当協会関係者、他の会員もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又は第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為、並びにその恐れがあると当協会が判断する行為

⑷ 犯罪的行為に加担し、又はこれを促進する行為

⑸ 公序良俗に反する行為

⑹ 信用を損なうような行為

⑺ 提供される情報を改ざんする行為

⑻ 当協会が運営するウェブサイトに有害なコンピュータープログラム等を送信又は書き込む行為

⑼ 疾病の治療若しくは予防、または人の身体機能に影響を及ぼすことを目的とするなど、クライオセラピーが医療行為である又はクライオサウナが医療機器であると誤解を生じさせる表記を行う行為

⑽ その他、法令に違反する行為

⑾ その他、当協会が不適切と判断する行為

⑿ 前各号のいずれかに該当する恐れがあるものと、当協会が判断する行為

 

第10条 退会

会員が以下の各号のいずれかに該当する場合には、当協会認定「クライオセラピスト」資格を喪失し、自動的に当協会を退会したものとみなす。この場合、既に受領した会費等の払い戻しは、理由の如何を問わず一切行わない。なお、会員は2号の事由により退会する場合には、当協会所定の方法により届け出るものとします。

⑴ 第12条に基づき当協会が除名を決定した場合

⑵ 会員当人が退会を申し出た場合

⑶ 当協会が定めた期日までに所定の年会費を入金しなかった場合

(4) 支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合

 

第11条 更新

更新の1か月前に申告がない限り、入会又は更新時から5年毎に自動更新とし、更新に関する書面等は省略する。

 

第12条 除名

当協会は、会員が法令及び本規約のいずれかに違反した場合又は第2条第2項各号のいずれかに該当することが判明した場合、当該会員を当協会から除名することができるものとする。

 

第13条 会員資格の譲渡

会員は、当協会の会員資格を第三者に譲渡し、名義変更及び質権の設定その他の担保に供する等の行為は一切できない。

 

第14条 届出内容の変更等

1.会員は、氏名・住所・連絡先等、当協会に届け出た内容に変更があった場合には、速やかにその旨を当協会所定の方法により届け出るものとする。

2.前項の届出がなかったことにより、会員が不利益を被ったとしても、当協会は一切責任を負わない。

3.会員が当協会に第1項の変更を届け出るまでは、当協会から会員に対する通知等は、届出のある氏名・住所等の連絡先に対して行えば、当該会員に到達したものとする。

 

第15条 本規約の変更

1.当協会は、会員の事前の了承を得ることなく、本規約を随時変更することができ、会員はこれを承諾するものとする。

2.変更後の会員規約については、当協会のサイト上への掲載、電子メール、書面その他当協会が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じるものとする。

 

第16条 自己責任の原則

会員は、当協会認定「クライオセラピスト」「クライオセラピー」「CRYOTHERAP

Y」「クライオ」「℃RYO」「クライオボックス」「CRYO BOX」「アイスサウナ」「ICE SAUNA」「クライオスキン」「CRYO SKIN」の呼称等(以下「本呼称等」といいます)の使用及びその結果につき自ら一切の責任を負うものとする。万一会員による本呼称等の使用に関連し他の会員又は第三者に対して損害を与えたものとして、当協会に対して会員又は第三者から何らかの請求がなされ又は訴訟が提起された場合、当該会員は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当協会は当協会の故意又は重大な過失による場合を除き、いかなる理由によっても、一切の責任及び損害賠償義務を負わないものとし、当該請求又は訴訟によって当協会が損害(訴訟費用、弁護士費用を含む)を負った場合、当該会員はその一切を補償するものとする。また、会員はその活動の中で、当協会及び第三者に損害を与えた場合には、損害を与えた本人がその損害を直ちに賠償するものとする。

 

第17条 個人情報の保護

当協会は、当協会が保有する会員の個人情報(以下、「個人情報」といいます)に関して当協会が別途定める「プライバシーポリシー」に従い、個人情報を適切に取り扱うものとする。

 

第18条 準拠法

本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。

 

第19条 専属的合意管轄裁判所

当協会及び会員は、当協会と会員の間で紛争等が生じた場合はお互いに誠実に協議するものとし、協議でも解決しない場合は裁判に移行することとし、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

 

制定日:2018年6月25日

 

協会概要

協会名 一般財団法人日本クライオ療法推進協会
所在地 東京都港区麻布十番2-1-1 KINOKUNIYA SUGAR RESIDENCE3F
代表理事 渡久地 聡美
TEL 03-5439-9969
MAIL info@japan-cryo.org
事業内容 クライオセラピーの普及 クライオマシーンの販売

 

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